職場の人間関係が最悪だった。客が横柄でストレスが溜まって仕方がない。仕事が激務で心身ともに限界だ。
こんな職場は一刻も早くおさらばしたい。そんなとき「明日からもうバイト行きません!」なんてことが通じるのか?
頭によぎるのはバックレること(連絡も承諾もなく職場に行かなくなること)……。
しかしいきなり職場放棄なんてするのはやはり違法なんですよね。違法ですから、まずないとは思いますが損害賠償とか請求されるかもしれません(但し罰則はありませんから警察沙汰にはなりません)。なにより違法ですので推奨できません。
ウソついて辞めてもいいでしょう。
でも、どうせなら堂々と辞めてみませんか?
ここではバイトをさっさと辞めてしまうための方法を検討してみましょう。
まず雇用契約書を貰っているはず(貰ってないと違法です)なので、それは大切にとっておきましょう。
給与明細も全部保管しておきましょう。
就業規則も見ておきましょう。
ボイスレコーダー等で録音・録画するのも効果的です。言った言わないを防ぐ意味でもとても大切なので是非持っておきましょう。
最近は携帯電話にも録音機能がついているものが多いですが、年々性能が向上しているとはいえ、はっきり音声が録音されるかというと……。
やはり専用のボイスレコーダーを買った方がいいです。
最近のICレコーダーは音質も良くて小型でとても性能がいいです。ペン型やカード型だと怪しまれることもありません。
そのなかでも特にPCMレコーダーは音質がいいです。
私もPCMレコーダーを持っていますが、喧騒の中での会話もばっちり録音できてちょっと感動しました。
もはや現代社会においては必須ツールであると言えます。
民法627条では期間の定めのない雇用契約の場合、いつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから二週間を経過することで終了する、とされています。
雇用契約書をチェックしましょう。契約期間が特に何も書いていない場合は二週間前に言えば辞められるわけです。会社所定の用紙で出せとか引継ぎの関係から一ヶ月前に届けろとか社会では『常識』とされていますが、法律上は二週間です。報酬を定めてある場合は別ですが説明は割愛します。
ただ、就業規則に一ヶ月前に会社に申し出ること、となっている職場も多いようです。
就業規則も法的な効力を持ちます。
さてここで問題。民法と就業規則のどちらが優先するか?
これは説が分かれているそうで、労基に問い合わせても「民法は労働法を扱う我々にとっては管轄外だから分からない」と言われる始末……。
オイオイと言いたくなりますが、注意しましょう。近いうちに判例が出るかもしれませんしその判例も変わるかもしれません。
この方法は、有給がある&有給の消化期間満了で退職できる方ができます。
まず有給休暇は高校生のアルバイトでもパートの奥さまでも正社員でも派遣社員でも等しくすべての労働者が取得することができます(6か月以上継続勤務する、出勤率が8割以上の条件はありますが)
ただしアルバイトやパートの方は週3日とか2日とかの方もいらっしゃると思われます。そういった方は原則(10日)より少ない日数となります。
自分にどれくらい有給があるかをしっかり把握しておきましょう。
私の場合ですが、雇用契約の期間は半年でその都度更新されていく職場でこれをしました。コンビニのアルバイトだったのですが、ノルマが半端なく大変で職場の人間関係も店長含めて最悪でした。
法的には雇用契約に期間の定めがある場合は、やむをえない事由があるときに辞めることができます。ですので私の場合は期間満了まで辞めることはやむをえない事由がなければならなかったのですが、幸いにも雇用契約書に「退職の際は14日以上前に届け出ること」とあったので、それにしたがって14日後に辞めることができました。
有給を取得する旨を書いた退職届と職場支給の備品をすべて店長のデスクに置いて帰ると翌日さっそく電話が。
「受理しないぞそんなもの」とか言ってきましたが、電話で改めて有給を取得して退職する旨を告げて録音していたので、証拠もばっちり。本部に電話したら後日に有給分と給料がすべて口座に振り込まれていました。もちろんその間一切職場に出向いていません。
未成年者なら労働基準法58条により両親等に契約を解除してもらうこともできます。条文には不利であると認められる場合にとありますが、親が出てくればすんなり辞めさせてもらえるのではないでしょうか。
即時解除できます(労働基準法15条2項)
ただし、事実と違っていても働き続けると「その状態でもいい」と認めてしまって解除できなくなる可能性があるのでお早めに(気づいて二週間くらいだそうです)
法的にはやむをえない事由があれば退職できます。その証拠を集める必要がありますが……。
1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労働基準法第137条の規定により、当面の間はその使用者に申し出ることにより、いつでも退職できることとなっています(厚生労働省HPより)
1から4までの方法はこちらが一方的に辞める方法でした。ですが、雇い主が承諾すれば契約条件にかかわらずいつでも辞めることができます。お互いが同意しているから当たり前ですね(笑)
(ちなみに1の方法で辞めた時は私は店長に「辞めたきゃ辞めろ」と言われたので、それを退職契約とみなすこともできたかもしれませんね)
ではどういう風に結ぶか?
こちらが有利になる証拠をかき集めましょう。
就業規則はいつでも見られますか?
休憩中でも忙しかったら職場に呼ばれたりしませんか?
その職場は雇用保険などの各種保険には加入していますか?
それら有利な証拠は交渉の際にあなたの味方になってくれるはずです。